遺言のなかで最もポピュラーな公正証書遺言とは何か? 簡単なポイントを勉強しましょう。
1.公正証書遺言は公証人が書いてくれる
遺言者は何も書く必要がありません。公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって証書を作ります。
数人の相続人について、遺言者が自由に相続の内容を定めることができます。1人の相続人だけにすべての財産を与える遺言もできます。
遺言者はいつでも遺言を取り消せます。また、遺言で与えることになっている財産を売って消費してしまうことも自由です。
2.遺言執行者は後継者が便利
財産を受け取る相続人が単独で建物や土地の名義変更ができるように、後継者を遺言執行者に指名することができます。
この場合は、財産をもらう人の印鑑だけで名義書き換えができ、他の相続人の印鑑をもらう必要がありません。
3.遺留分をどうするか?
遺留分権利者が遺言の内容に不服を持っていても、相続開始後に取戻を主張しないと、権利は時効で消滅します。
遺留分についての争いは、裁判所で解決してもらえます。その場合、遺留分権利者に一部の遺産を返還することになるかもしれません。しかし、金銭があればそれで賠償すればよく、不動産等の現物を返還する必要はありません。
また、争いを未然に防ぐために、あらかじめ遺言のなかで「遺留分権利者に遺留分に相当する額の金銭を月賦などで支払う」といったことを決めておくこともできます。
4.その他の事項
遺言で遺産をもらった人は、相続人同様、贈与税でなく相続税を払えばよいのです。相続税の税率と基礎控除額は贈与税よりはるかに有利です。
遺言者が署名した公正証書原本は、公証役場が永久的に保存します。正本と謄本は遺言者に渡します。これは紛失しても問題なく、再交付の請求ができます。
生命保険金と退職金は、約款や会社規程により受取人の指定があるので、遺言財産には含まれません。
市街化調整区域内の農地を相続人以外に贈与することは、ほとんどの場合、農業委員会の承認が得られないことを覚えておきましょう。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
県北地域
日立市ひたちなか市常陸太田市高萩市北茨城市常陸大宮市那珂市那珂郡久慈郡
県央地域
水戸市笠間市小美玉市東茨城郡
鹿行地域
鹿嶋市潮来市神栖市鉾田市行方市
県南地域
つくば市土浦市取手市牛久市龍ケ崎市石岡市守谷市稲敷市かすみがうら市つくばみらい市稲敷郡北相馬郡
県西地域
古河市筑西市常総市坂東市結城市桜川市下妻市結城郡猿島郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。