婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与に関しては、贈与税の配偶者控除を受けられます。
適用条件
1.婚姻期間等
その者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与
2.贈与財産
●居住用不動産
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
●金銭
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
3.適用除外
その配偶者からの贈与につき、既にこの規定の適用を受けたことがある場合には適用されない(同じ配偶者の間では1回しか適用できない)
配偶者控除額
基礎控除額110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができる
特例を受けるための手続き
以下の書類を添付して、贈与税の申告をしてください。
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
●居住用不動産の登記事項証明書
●その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要)
特例を受けられる居住用不動産の範囲
特例を受けられる居住用不動産は、日本国内の家屋またはその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができます。
居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のうち、いずれかに該当することが必要です。
●夫または妻が居住用家屋を所有していること
●夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与することができます。居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入する事も可能です。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
県北地域
日立市ひたちなか市常陸太田市高萩市北茨城市常陸大宮市那珂市那珂郡久慈郡
県央地域
水戸市笠間市小美玉市東茨城郡
鹿行地域
鹿嶋市潮来市神栖市鉾田市行方市
県南地域
つくば市土浦市取手市牛久市龍ケ崎市石岡市守谷市稲敷市かすみがうら市つくばみらい市稲敷郡北相馬郡
県西地域
古河市筑西市常総市坂東市結城市桜川市下妻市結城郡猿島郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。