「幸福な家庭はみな似たようなものだが、不幸な家庭はさまざまだ」という言葉があります。また一見幸せで仲むつまじい家族のようで、実態はそうではないことも少なくありません。ですからこんな家族が“争族”を起こすとは言いきれませんが、次のようなケースは特に注意が必要です。
・親と同居しているきょうだいがいる
・家業を継いだり、土地を継承するきょうだいがいる
→ひとりだけ立場が違いますが、他のきょうだいも「平等」に相続分を要求してくることが考えられます。
・家族、親戚が多い
→話が複雑になりがちです。
・相続人となる人間同士のつきあいが疎遠
→遺産分割がまとまらないことが考えられます。
・親の具合が悪く会話するのも難しい
・遺言書がない
→親(被相続人)の意思が分からないと争いの元になります
これらに該当しない家族でも、相続の準備を早めに始めておくに越したことはありません。
相続・贈与相談センター本部
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